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(株)ほくせんという信販会社ですが、カードキャッシングで、旧取引はアドオン方式によるものであり、一連取引では無い。との主張を展開してきます。いきさつは、平成1年くらいにカードを作り、キャッシングを繰り返してたのですが、途中、ほくせん側が平成14年7月よりリボルビング契約に契約変更(その旨は顧客に通知)したもので、それ以前の入出金についてはアドオン方式による貸付のため、それぞれ個別契約であると言う内容です。この主張が通るのであれば過払い金額は再計算で半減してしまう事態となり、当方としては由々しき問題・・・
というか、同一カードでアドオンとリボが混在するってのも判りづらいのですが、裁判で一連取引であるという反論は可能なのでしょうか??
おまけに個別契約であるゆえ、平成7年以前の取引履歴は廃棄済みだとか。
推定計算は資料準備も難儀を極めるため、今ある取引履歴での一連取引での請求額で和解したいんですけど。
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