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アドオン

 投稿者:北海道  投稿日:2009年10月29日(木)14時43分20秒
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  (株)ほくせんという信販会社ですが、カードキャッシングで、旧取引はアドオン方式によるものであり、一連取引では無い。との主張を展開してきます。いきさつは、平成1年くらいにカードを作り、キャッシングを繰り返してたのですが、途中、ほくせん側が平成14年7月よりリボルビング契約に契約変更(その旨は顧客に通知)したもので、それ以前の入出金についてはアドオン方式による貸付のため、それぞれ個別契約であると言う内容です。この主張が通るのであれば過払い金額は再計算で半減してしまう事態となり、当方としては由々しき問題・・・
というか、同一カードでアドオンとリボが混在するってのも判りづらいのですが、裁判で一連取引であるという反論は可能なのでしょうか??
おまけに個別契約であるゆえ、平成7年以前の取引履歴は廃棄済みだとか。
推定計算は資料準備も難儀を極めるため、今ある取引履歴での一連取引での請求額で和解したいんですけど。
 
    (管理人) 悪知恵ですね〜。まず任意での和解は無理でしょうから裁判になると思います。
争点はおっしゃるように一連の取引であるかどうか。
アドオン方式は返済の方式であり、取引契約の不一致の理由とは限度額を設定した根取引との因果関係はないといえるでしょう。
残高スライドリボの返済との契約が更新によるものでの変更であれば一連の取引として問題ないでしょう。
一方的な変更とのことですので、間違いなくこれが該当するでしょう。法律上の契約とは書面有無にかかわらず双方の意思の一致が不可欠な要素ですから。
廃棄済みはどこも同じことを言ってきますので、推定計算で対処するしかないしょう。
内容的に全般高度なものですので、法律家の手を借りるのが無難と思います。
がんばってください。
 
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